「下車前途無効」のJRきっぷ(乗車券)、下車可能にする裏技も!

新幹線や在来線特急での移動の際、駅や旅行代理店できっぷ(乗車券)を購入すると、その券面に「途中下車前途無効」という表記がある場合や、何も表示がないケースも。東京駅で新大阪駅までの乗車券を購入すると、行先はなぜか「大阪市内」に。そんな紙のきっぷ(乗車券)利用の際の注意点を解説します。

「大都市近郊区間」は新幹線利用なら適用除外に

途中下車の下車は、もちろん(乗り換えなどで)電車を降りることではなく、改札を出ることを意味していますが、いったん改札を出てしまうと再入場はできないという意味合いです。

JRのきっぷ(乗車券)でいえば、片道営業キロが101km未満の短距離乗車券、大都市近郊区間内のみを移動の乗車券もにはかならずこの「途中下車前途無効」が記されていますが、101kmを超える距離のきっぷ(乗車券)には、「途中下車前途無効」の表記はありません。

少し複雑なのが、東京都区内、名古屋市内、大阪市内などという扱い。
たとえば、東京駅で名古屋駅までの乗車券を購入すると行き先は、名古屋市内に。
新大阪駅までの乗車券には大阪市内と表示されます。

「東京都区内→大阪市内」の乗車券は、片道営業キロが101km以上あるので、途中下車できるはずですが、東京都区内ではいったん下車すると前途無効になってしまいます。
もどらない限り何回でも途中下車できる区間は東京都区内、大阪市内に゙該当しない東海道本線の川崎駅~吹田駅間ということに。
大阪市内の駅で下車した場合は、最初の下車駅で旅行終了とみなされます。

ただし、知っている人はほとんどいませんがこれにも特例があって、大阪駅と北新地駅とを当日中に徒歩連絡する場合に限り、大阪駅または北新地駅での途中出場が可能となっています(大阪市内のその他の駅では途中出場はできません)。

加えてJR西日本管内では、東海道・山陽新幹線を利用した際、「神戸市内」発着の場合の特例として、三ノ宮駅、元町駅、神戸駅、新長田駅、または新神戸駅の各駅では新幹線と在来線を乗り継ぐための途中出場が可能です(ただし、当日中の乗り継ぎに限定)。

鉄道好きによく知られた裏技としては、「大都市近郊区間」では本来途中下車はできませんが、運賃計算の特例を見ると、「途中の経路は問わず最短距離で計算する」、という文言に加えて、「新幹線を利用になる場合は含まれません」というただし書きがあります。
東京近郊区間だと、東京駅~熱海駅、東京駅~那須塩原駅、東京駅~高崎駅間が該当します。

「東京駅→宇都宮駅」(109.5km)の場合だと、在来線(宇都宮線)を利用すれば、移動が大都市近郊区間で完結してしまうため、途中下車ができません。
窓口できっぷを購入する際、「東京から宇都宮までのきっぷをください。新幹線経由にします」と申し出てきっぷを作れば、近郊区間の特例の適用外となり、この乗車券で在来線も利用できるため、途中下車可能となるのです。

千葉駅から長野駅への旅行も、現在ではSuicaエリア拡大、つまりは「大都市近郊区間」拡大で途中下車が不可になっていますが、この場合でも東京駅〜上野駅間のみ、新幹線経由にすることで途中下車が可能となります(特例で一部でも外れれば途中下車が可能に)。

いずれにせよ、「下車前途無効」という表記がないきっぷ(乗車券)のみ、途中下車が可能ということになります。

「下車前途無効」のJRきっぷ(乗車券)、下車可能にする裏技も!
掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。

 

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