電車で寝過ごした場合、乗越料金は支払う必要が!?

電車でウトウトと眠ってしまい、気がついたら寝過ごしていたという経験を持つ人も多いかと。山手線で寝過ごして一周余分に回ったというツワモノや、はるか彼方の終着駅まで運ばれた人も。そんなとき、予定の下車駅〜実際の下車駅間の乗車料金はどうなるのでしょうか。支払う必要は!?

「係員がその事実を認定」で「無賃送還」が適用

籠原駅
気がついたら籠原駅だあったというケースも(高崎線で寝過ごし)

かつて夜行列車が走っていた際には、夜行の急行に乗ったら終着駅で目覚めたケースも。
宇都宮駅まで帰ろうと、夜行急行「八甲田」(12系客車、14系客車)に乗車したら、終点青森駅で目覚めた、なんてケースもあったのです。

長距離列車を終電のように使うことはできなくなりましたが、今でも吉祥寺駅で降りようと思ったら、気がついたら八王子駅だったなどというケースはよくある話。

そんな際の乗越運賃はといえば、JR東日本の場合を例にすると、旅客営業規則291条の「誤乗区間の無賃送還」で、
「1.旅客(定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客を除く。)が、乗車券面に表示された区間外に誤って乗車した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の有効期間内であるときに限って、最近の列車(急行列車を除く。)によって、その誤乗区間について、無賃送還の取扱いをする」、
「2.前項の取扱いをする場合の誤乗区間については、別に旅客運賃・料金を収受しない」
と定められています。

つまり、うっかりと乗り過ごした場合も、誤乗扱いなので、無賃送還の取扱いで、本来下車する駅まで戻ることができます。
ただし、「係員がその事実を認定したとき」という制限があるので、あくまでも駅員、乗務員に申し出ることが前提となります。

また、うっかり八王子駅までご乗車したけど、特急が来たから、立川駅まで特急で戻るなどというのは認められません。
これは「無賃送還は、特別車両以外の車両によって取り扱う」という規定があるから。
逆にいえば、もともと特急で寝過ごしたなどというときには、特急で戻ることができるケースもあるということに(「旅客が特別車両券を所持している場合は、特別車両によって取り扱うことがある」という決まりです)。

ここで注意したいのは、無賃送還中途中駅に下車したときは、「誤って乗車した区間及び既に送還した区間に対して、それぞれ普通旅客運賃・料金を収受する」とあり、もともとの下車予定駅までの間に、気が変わったからといって途中駅で降車することはできません。

また、意図した誤乗、たとえば山手線を一周してから降りようなどという場合には、正規の料金を支払う必要が生じます。

高尾駅
中央本線での寝過ごしでよく登場の高尾駅
電車で寝過ごした場合、乗越料金は支払う必要が!?
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